児童虐待防止指針

第1条  事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

有限会社ティプランが運営する運動学習支援教室すぽるばでは、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を 実施します。


第2条  虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

(1)虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、支援員を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。 委員会は、担当者が招集します。(年1回以上)
委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
・虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法
に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その結果についての評価に関すること
委員会は、職員セルフチェックシート(年1回実施)・虐待早期発見チェックリスト(虐待発見時・相談実施時)を使用し、虐待の早期発見に努めます。
(2)虐待防止に関する責務等
虐待防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とする。
虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓 発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、日常的な虐待の防止等の 取り組みを推進する。
また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。


第3条  虐待防止のための職員研修に関する基本指針

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・発生した場合の改善策       など
実施は、1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。


第4条 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。
虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。
担当者は、職員からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応 改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される 場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。


第5条  虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。


第6章  利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当施設の虐待防止のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに公表します。

第7条  その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

その他の虐待等の相談については、担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「④施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」に依るものとし、実施します。 担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

(附則)
本指針は、2022年4月1日より施行する