高齢者虐待防止指針

Construction is the process of building structures, infrastructure, and facilities, ranging from homes and offices to roads and bridges. It involves planning, designing, and executing projects using materials like concrete, steel, and wood. The industry is divided into residential, commercial, and industrial sectors, with specialized services such as excavation, roofing, plumbing, and electrical work. Modern construction integrates advanced technology

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感染症対策指針
第1条  感染症対策に関する基本的な考え方(はじめに)
本事業所において、食中毒や感染症が発生又は蔓延しないよう感染症対策指針を定め、必要な措置
を講ずるための体制を整備し、利用者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。

第2条  感染症対策委員会の基本方針(感染症対策委員会)
施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。
(1)感染症対策委員会は、各部署及び各グループから1名以上選出し構成する。感染委員会のメンバーは次のとおりとする。

職   種 役   割
法人代表 法人全体の管理
施 設 長 施設全体の管理
看護職員 医療の提供と感染対策の立案・実施/医療・治療面の専門的知識の提供
介護職員/指導員 介護現場における感染対策の実施
栄 養 士 感染対策時の栄養管理及び食事の提供
生活相談員 利用者及び家族の相談・対応、生活支援
事 務 情報の収集と各所への連絡・報告

(2)感染症対策委員会の開催
委員会は年2回(4月・10月)に定期的に開催する。また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。
委員会の活動内容は次のとおりとする。
・施設内の具体的な感染対策を策定する。
・施設の指針・マニュアル等を作成する。
・施設職員への研修等を企画・立案する。
・利用者の感染症既往歴等の状態を把握する。
・利用者、職員の健康管理の把握に努める。
・感染症の発生時に適切な対応をするとともに、各部署の職員に指示する。
・その他必要な事項

第3条  職員研修に関する基本方針(職員研修)
感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
研修の内容は、感染症対策の基礎的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行うものとする。
研修の種類と内容は次のとおりとする。
・定期的な研修(年2回以上)及び新規採用時の感染対策の基礎知識研修
・必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会等への参加

第4条 施設感染症対策マニュアル及び予防マニュアルに関する基本方針(平常時の対応)
施設の感染症対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。各マニュアルは各部署共通のものとして整備し、職員に周知徹底し必要に応じて見直すものとする。

第5条  感染症発生時の対応に関する基本方針(発生時の対応)
施設内で感染症が発生した時は、委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の
立案、対策を実施する。その内容及び対策について、感染委員会及び全職員に周知する。
感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取
れるよう感染症に関わる情報管理を行う。
報告が義務付けられているものについては、速やかに行政庁及び保健所に報告する。

第6章  利用者及びその家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針(閲覧)
本指針は、利用者及び利用者家族等の求めに応じていつでも閲覧できるとともに、ホームページに公表し、だれでも閲覧できるようにする。

第7条  その他感染症対策推進のために必要な事項(その他)
感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。

(附則)
本指針は、2021年6月1日より施行する
本指針は、2023年6月1日より施行する
高齢者虐待防止指針
第1条  基本方針
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

第2条  虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

第3条  虐待防止に係る検討委員会の設置
(1)本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(2)委員会の委員長は管理者が務める。
(3)委員会の委員は、管理者、生活相談員、看護師、介護職員とする。
(4)委員会は、年 1回以上、身体拘束適正化検討委員会と併せて、委員長の招集により開催する。
(5)委員会の審議事項は次のとおりとする。
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

第4条 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)従業員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、
権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とする。
(2)研修は年1回以上実施することとする。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施することとする。
(3)研修の実施内容については、実施要綱、資料、出席者名簿等を記録し、保存することとする。

第5条  虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を
問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権
利と生命の保全を最優先する。
・豊橋市中央地域包括支援センター  電話番号0532-54-7170
・市役所長寿介護課 電話番号0532-51-3134

第6章  虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(6)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。
(7)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に、対応することとする。

第7条  成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、
必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。

第8条 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものと
する。
(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。

第9条 利用者等に対する指針の閲覧
従業員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室に備え付けることとする。また、事業所ホームページにも公開する。

第10条 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。

(附則)
本指針は、2023年6月1日より施行する
本指針は、2024年8月1日より施行する
児童虐待防止指針
第1条  事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
有限会社ティプランが運営する運動学習支援教室すぽるばでは、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を 実施します。

第2条  虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
(1)虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、支援員を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。 委員会は、担当者が招集します。(年1回以上)
委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
・虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法
に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その結果についての評価に関すること
委員会は、職員セルフチェックシート(年1回実施)・虐待早期発見チェックリスト(虐待発見時・相談実施時)を使用し、虐待の早期発見に努めます。
(2)虐待防止に関する責務等
虐待防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とする。
虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓 発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、日常的な虐待の防止等の 取り組みを推進する。
また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

第3条  虐待防止のための職員研修に関する基本指針
職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・発生した場合の改善策       など
実施は、1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。

第4条 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。
虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。
担当者は、職員からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応 改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される 場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

第5条  虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

第6章  利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当施設の虐待防止のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに公表します。

第7条  その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
その他の虐待等の相談については、担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「④施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」に依るものとし、実施します。 担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

(附則)
本指針は、2022年4月1日より施行する
ハラスメント対策指針
第1条  基本方針
本事業所においては職員による利用者への虐待、職員間または利用者とその家族から職員に対するいずれのハラスメントも、あってはならないものとする。

第2条  相談窓口の設置
(1)相談方法:原則面談によるものとするが、電話、手紙、電子メールも可とする。
(2)相談窓口担当者:生活相談員・児童発達支援管理責任者または副事業所長とする。
(3)適切な対応のために:相談、苦情への対応は、別添フローチャートによる。

第3条  相談窓口担当者の心得
(1)初めに相談を受けた者の対応によっては問題が大きくなりかねないことから、初期対応は非常に重要であり、適切、迅速に対応すること。
(2)相談者やその相談内容に関係する者のプライバシーや名誉などを尊重し、知り得た事実の秘密を厳守すること。
(3)相談は公正真摯な態度で、丁寧に聞くこと。
(4)相談者が面接による相談を望まない場合は、手紙、電話等の方法によることも教示すること。
(5)相談者の直面する問題の把握が大切であり、そのために不安感を取り除く等の配慮をしながら行うこと。
(6)解決のための行動を起こす場合には、その都度事前に相談者にその旨を伝え、意向を確認しながら行う事。
(7)解決に時間を要するおそれのある場合は、相談者にその旨と所要日数の見込みを伝え、その後も、相談者に不安を与えないため、進捗状況を知らせながら進めること。
(8)相談の対象は、ハラスメントにあたるかどうか厳密に判断するものではなく、放置しておけばハラスメントになってしまうものもあるので幅広く対象とすること。

第4条 相談・苦情の受け方
(1)相談内容の聴取 相談の中で次の事項について確認する
Ⅰ 相談者と行為者の関係(上司・部下・同僚・他部署・利用者・利用者家族等)
Ⅱ 問題とされる言動がいつ、どこで、どのように行われたか。
Ⅲ 行為者の言動に対し相談者はどのように感じ、どのような対応をとったのか、また、それに対する行為者の反応
Ⅳ 行為者の言動について、以前にこのような言動を行ったなど聞いたことがあるか、また、他の人に対しても同様な言動がなされているのか
Ⅴ 現在の相談者と行為者との状況はどうか
(2) 相談に当たっての留意点
Ⅰ 相談者からの話は、本人の了解を得た上で、相談者と担当者の認識のずれをなくすためにきちんと記録しておくこと
Ⅱ 相談者の求める援助が、加害者に言動を止めるよう求めているか、不利益の回復なのか、謝罪を要求するか、職場全体としての対処を望むのか等、的確に把握すること。
Ⅲ 相談者の様子をよく観察して、対応に時間的な余裕があるかどうかを見極めること。
Ⅳ 相談者の意向を踏まえ、解決方法やこれからの手順を説明するとともに、当面の対処の仕方についてアドバイスすること。
(3)相談対応後の対処
事実関係を調査する苦情処理担当との連携を密にすること。担当以外の者にこの件で接触しようとする場合は、必ず相談者に事前に同意を得ること。

第5条 苦情処理担当
本事業所でハラスメントが発生した場合の対応として、相談窓口のほか苦情処理担当を設けることとする。苦情処理担当は、公正かつ客観的な立場で対処する。苦情処理担当は、本事業所においては、管理者・所長とする。

第6章 迅速な事実確認
(1)苦情処理担当は、事実確認のため迅速に事情聴取を行うこと。
(2)把握した事実関係、対応状況等についての記録を作成し、保管しておくこと。
(3)事実確認の過程であっても、必要に応じて適切な応急措置を講ずること。
(4)被害者からの事実確認について
苦情処理担当が、相談記録に基づいて、事実関係を改めて被害者に確認すること。ハラスメントの内容が公になり、職場に居づらくなるようなことがないよう、担当は十分配慮すること。
(5)加害者とされた従業員・利用者・利用者の家族からの事情聴取について
被害者の相談内容を説明した上で、事実関係についての事情聴取を行うと同時に、十分な弁明の機会を与えること。なお、加害者とされる者のプライバシーが十分守られるよう、細心の注意を払い事情聴取すること。
(6)当事者双方の言い分が食い違っている場合等には、職場の同僚等からの事実確認も行うこと。

第7条 事実に基づく適正な対処
(1)相談したこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いは行わない。
(2)事案に対しては問題の深刻度や緊急性に応じた措置を講ずること。
Ⅰ 加害者に対する注意(問題となっている言動の中止、注意喚起など)や状況の観察
Ⅱ 加害者を配置転換させる等、当事者を引き離すよう人事上の配慮を行う。
Ⅲ 当事者間の関係改善について援助を行う。
Ⅳ 被害者に労働条件、就業環境上の不利益が存在している場合には、それを回復する。
Ⅴ 被害者の精神的ショックが大きい場合には、メンタルケアに配慮する。
Ⅵ 就業規則に基づき、加害者に一定の制裁を行う。
(3)事案に関し具体的に講じられた措置について、当事者に説明すること。
(4)事業所全体で再発防止策を講ずること。

(附則)
本指針は、2023年6月1日より施行する

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Construction is the process of building structures, infrastructure, and facilities, ranging from homes and offices to roads and bridges. It involves planning, designing, and executing projects using materials like concrete, steel, and wood.